大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)3637 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における被告人Aの国選弁護人に支給した訴訟費用は同被告人の負

担とする。

理 由

被告人Aの弁護人池田輝孝の上告趣意、被告人Bの弁護人滝川三郎の上告趣意は、

末尾添付の別紙書面記載のとおりである。

池田弁護人の上告趣意第一点について

第一審判決において被告人Aに対する犯罪事案として判示するところは、同被告

人が被告人Bに対し麻薬の販売方を依頼してその見本として燐酸コデイン末約〇・

五瓦を譲渡したという事実であつて、所論のように右譲渡は被告人Aが単に麻薬を

交付したことを意味するものとは解せられないのみならず、同判決挙示の証拠によ

つてもその交付たることは明らかでない。

されば所論違憲の主張は判決の認定に添わない事実を前提とするものであつて上

告適法の理由とならない。

池田弁護人の上告趣意第二点、第三点、滝川弁護人の上告趣意第一点、第二点の

各論旨は単なる訴訟法違反、事実誤認または量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五

条の上告理由に当らない。

記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見

で主文のとおり決定する。

昭和二八年一〇月二三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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